高年齢雇用継続給付金:申請条件と支給額

60歳で定年退職し同じ会社で再雇用。定年再雇用の場合の給与も

かなりの減額となります。そこで給付金!

高年齢雇用継続給付金制度という長い名前の給付金について調べました。

漢字の羅列が多くて読みにくいですが・・・・お役所の定めた言葉なので・・・

高年齢雇用継続給付金は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される給付金です。

給付金の種類2種

高年齢雇用継続基本給付金:60歳で定年退職した後、ブランクなく同一企業で再雇用された労働者などが対象。

高年齢再就職給付金:基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる。

要件

  • 支給対象月の初日から末日まで被保険者であること。
  • 支給対象月中に支払われた賃金が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満であること。

支給額

  • 60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%相当額
  • 60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額

申請

高年齢雇用継続給付金の申請は、勤め先を通じて行うとあります。

この低下率なら給付されると思いながら厚生労働省のホームページを再確認。

雇用継続給付について

すると。。。。。かっこ書きで

(各月の賃金が370,452円を超える場合は支給されません。(この額は毎年8月1日に変更されます。))・・・・・・・・あれ?あれ?

貰えないじゃん!!      ・・・・つづく


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