5年だけで“打ち切り”は本当?遺族年金の新常識——2028年施行の見直しをやさしく解説(対象者・金額・メリデメ・誤解の整理)

第1章|まずは「現行の遺族年金」を超カンタンに 🧭

1-1. 二本柱の役割

  • 遺族基礎年金(国民年金):「子のある配偶者」or「子」が対象。2025年度の基準額は年831,700円+子の加算(1・2人目 各239,300円、3人目以降 各79,800円)。子は18歳年度末まで(障害1・2級は20歳未満)を目安に支給。
  • 遺族厚生年金(厚生年金):亡くなった方の報酬比例部分×3/4が基本。**被保険者期間が300月未満でも「300月みなし」**で計算。

1-2. 65歳以降の“併給調整”の考え方

65歳以上で自身も老齢厚生年金の権利がある場合、
「亡くなった方の報酬比例×3/4」と「亡くなった方の報酬比例×1/2+自分の老齢厚生×1/2」を比較して高い方が遺族厚生年金の額になります(“比較調整”)。


第2章|2025年成立・2028年施行「改正の全体像」🧩

2025年6月13日に年金制度改正法が成立。厚労省の公式ページに遺族厚生年金の見直しが整理されています。施行は原則2028年4月、男女差の解消・働き方の中立性・家族形態の多様化を踏まえた設計です。

2-1. 誰が「5年の有期給付」になるの?

  • 男性子のいない60歳未満の夫も、**施行直後から有期給付(原則5年)**の対象に(新規拡大)。
  • 女性子のいない妻は、2028年度末時点で40歳未満施行直後から有期給付(原則5年)。その後、20年程度かけて段階的に対象年齢を引き上げ。

2-2. 有期給付でも“手厚く”する仕掛け

  • 「有期給付加算」で有期期間中の年金額は“約1.3倍”に増額。5年経過後も、障害状態や低所得(おおむね単身で年122万円程度=地方税所得見直し後は132万円見込み)なら継続給付。概ね月収20~30万円超で継続給付は停止。
  • 「収入要件(年収850万円未満)」は撤廃。高収入ゆえの停止という“天井”を外し、働き方を阻害しない方向へ。

2-3. 影響を受けない人(安心リスト)

①既に受給中、②60歳以降に受給権発生、③18歳年度末までの子を養育中、④2028年度に40歳以上の女性は、今回の見直しの影響なし

2-4. 子育て世帯は“むしろプラス”

**遺族基礎年金の「子の加算」**は、年間約28万円に引き上げ(3人目以降も同額へ統一)。18歳年度末までは現行どおりで、その後さらに5年間は増額された有期給付+継続給付の対象になります。

2-5. 「死亡分割」で将来の老齢厚生年金を底上げ

配偶者死亡時に婚姻期間中の厚生年金記録の一部(法定2分の1ベース)を遺された側へ分ける「死亡分割」を新設。65歳以降の老齢厚生年金額を底上げし、長期の生活保障を強化する狙いです。制度設計は、既存の離婚時分割の考え方を参照。


第3章|「5年で打ち切り」は誤解?よくある質問にその場で回答 🙋‍♀️🙋‍♂️

Q1:本当に“5年でゼロ”になるんですか?
A:いいえ。有期期間中は約1.3倍の加算5年経過後障害状態/低所得なら継続給付が可能。全面的に“5年で終わり”ではありません。

Q2:いま受給中の人も5年にされる?
A:されません。既受給者や60歳以降の受給権子を養育中2028年度に40歳以上の女性影響なし

Q3:男性はどう変わる?
A:子のいない60歳未満の夫原則5年の有期給付対象に。従来の男女差をならす方向です。

Q4:子どもがいる場合は?
A:18歳年度末までは現行どおり。終了後の5年間は増額された有期給付+継続給付の対象に。子の加算額も約28万円/人**へ増額されます。

Q5:65歳以降の“自分の老齢厚生年金”との関係は?
A:比較方式亡くなった方の報酬比例×3/4 vs 亡くなった方の1/2+自分の1/2)で高い方を適用。これは現行と同様です。


第4章|対象者別「早見」+ライフイベント別の受取りイメージ 🗺️

4-1. 既受給/60歳以降/子育て中/2028年度に40歳以上の女性

影響なし(現行継続)。制度変更に伴う減額や停止の心配は原則不要です。4-2. 子のいない配偶者が60歳未満で死別(施行後)

  • 男女共通:原則5年の有期給付
  • 有期中は約1.3倍の加算6年目以降は障害/低所得なら継続
  • 年収850万円要件の撤廃で働き方の柔軟性↑。

4-3. 子どもがいる場合(18歳年度末まで)

  • 遺族基礎年金+子の加算現行どおり
  • 子の加算は将来“増額”(約28万円/人)
  • 18歳年度末以降5年の増額有期+継続給付の対象に。

第5章|金額の基本式をおさらい(現行)🧮

  • 遺族基礎年金年831,700円+子の加算(1・2人目 各239,300円、3人目以降 各79,800円)。
  • 遺族厚生年金亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例)×3/4。**被保険者期間が300月未満は「300月みなし」**で補正。

🔎 65歳以上の比較計算
A:亡くなった方の報酬比例×3/4
B:亡くなった方の報酬比例×1/2+自分の老齢厚生×1/2
高い方=支給額


第6章|改正点のメリットとデメリットをフラットに評価 ⚖️

メリット ✅

  1. 男女差の縮小男性(60歳未満・子なし)にも有期給付が広がり、家計補強の「橋渡し」機能が明確に。
  2. 有期中は“約1.3倍”の手厚さ:急な収入減に配慮し、当座の生活費ギャップを埋めやすい
  3. 継続給付のセーフティネット障害/低所得なら6年目以降も支給。就労収入が月20~30万円超まで段階的に調整。
  4. 子育て世帯の強化:**子の加算引上げ(約28万円/人)**で、教育費・生活費を手当。
  5. 就労を阻害しない年収850万円要件の撤廃で、働くほど不利になる“崖”を解消。
  6. 老後の底上げ死亡分割65歳以降の老齢厚生年金額アップが見込める。

デメリット/留意点 ❌

  1. 「無期」→「有期」化の心理的負担子のいない60歳未満の配偶者は、有期(原則5年)が前提。**長期プランは“継続給付の条件”や“死亡分割後の老齢厚生”**を踏まえて再設計が必要。
  2. 中高齢寡婦加算の“新規分”逓減2028年以降の新規発生分25年かけて段階的に縮小・終了(既受給者は影響なし)。将来の新規該当者は加算額が従来より小さくなる可能性。
  3. 制度の段階実施で“わかりにくい”:女性は40歳未満から段階的拡大など、世代によって適用が違う点は注意。

第7章|ケースで理解する(簡易イメージ)🧩

  • ケースA:夫(会社員)が死亡、妻38歳・子2人(10歳・8歳)
     → 遺族基礎年金+子の加算が基本。18歳年度末まで現行どおり受給。その後5年間増額された有期給付+継続給付の対象に(所得・障害要件次第)。子の加算は28万円/人へ引上げ予定。
  • ケースB:妻を亡くした夫(55歳・子なし、厚生年金加入中)
     → 施行後は5年の有期給付対象に(男性の新規拡大)。有期中は約1.3倍6年目以降も条件を満たせば継続
  • ケースC:配偶者死亡時に60歳以上
     → 無期給付(現行どおり)。改正の影響なし。

※厳密な金額試算には加入記録・平均標準報酬・見込老齢年金額などが必要です。制度の骨子は上記のとおりですが、個別の年金額はねんきん定期便/ねんきんネットや年金事務所でご確認を。


第8章|“いま”できる確認リスト ✅

  • 自分(または配偶者)の加入記録:被保険者期間・平均標準報酬の把握
  • 家族構成と年齢子の有無/年齢(18歳年度末)・配偶者の年齢が60歳以上か
  • 自分の老齢年金見込み比較調整でどちらが有利かのイメージづくり
  • 就労収入の見通し:継続給付の収入弾力(単身で年122万程度→132万見込み。月20~30万円超で停止目安)
  • 「死亡分割」適用可否:婚姻期間と厚生年金記録の確認(将来の老齢厚生の底上げ)

第9章|関連する“周辺の見直し”も要チェック 🔄

  • 繰下げとの関係(65歳前に遺族権利がある場合)令和7年改正で、令和10年3月31日時点に遺族厚生の権利があり65歳未満の方(昭和38年4月2日以降生まれ)は、老齢厚生は「遺族請求していない」場合に限り繰下げ可/老齢基礎は請求有無にかかわらず繰下げ可へ整理。

第10章|まとめ(編集後記)📝

改正の“見出し”だけを切り取ると「5年で打ち切り」に見えますが、実際は男女差是正働くことへの中立性を意識しつつ、当座は厚め(約1.3倍)必要があれば継続子育て世帯は加算を増額老後は死亡分割で底上げという全体最適型の設計です。まずは自分の世帯がどのカテゴリに入るかを把握し、個別の年金額収入見込みを軸に、ライフプランを丁寧に組み直していきましょう。😊

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