所得税は国に納める「国税」で、住民税は地方に納める「地方税」です。
所得税
所得税の特徴は、納税者の所得に応じて段階的に税率が上昇していく「超過累進税率」で所得が高くなると税金もどんどん高くなります。
5%刻みが突然23%と33%が出現!
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
稼げば稼ぐほど税金が・・・・・
ただし税率は収入から所得控除を差し引いた額に税率を掛けて算出される為所得控除を如何に多くできるかが肝となります。
所得控除の種類は全15種 (忘れずしっかり申請しましょう!!)
■年末調整または確定申告で申請
社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・扶養控除・基礎控除
小規模企業共済等掛金控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・
障害者控除・配偶者控除・配偶者特別控除・
■確定申告のみで申請
雑損控除・医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税他)
各控除額は国税庁のWEBサイトをご覧ください。
65歳退職後の所得税の詳細を記載します。
- 課税対象:
- 公的年金、退職金、配当所得、不動産所得、事業所得などが課税対象となります。
- 控除:
- 基礎控除:全納税者対象で、2020年以降48万円。
- 公的年金等控除:65歳以上の場合、基礎控除に加えて年金控除が適用され、年金収入が大きくない場合は非課税となることもあります。
- 医療費控除、扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除などが適用されます。
- 税率:
- 所得税は累進課税制度であり、所得が増えるほど税率も高くなります。具体的には、税率は5%から45%の範囲で、所得に応じて段階的に適用されます。
具体的な計算例
- 年金収入が300万円の場合:
- 公的年金控除(195万円)を差し引いた後の課税対象所得は105万円。
- これに基礎控除(48万円)を差し引くと、課税所得は57万円。
- 所得税率5%を適用すると、所得税額は約2.85万円。
- その他の所得がある場合:
- 例えば、配当所得や不動産所得がある場合、その所得も合算して課税対象となります。
- 各種控除を適用した後、累進税率に従って計算されます。
住民税
住民税の税率の特徴は、所得の額にかかわらず税率が一定
さらに、定額で課税される「均等割」と所得に応じて課税される「所得割」に分けられ、それらが合算されたものということになります。そして、住民税にも所得税と同じように課税対象となる所得金額から一定額が控除されます。
65歳退職してからの住民税の詳細を記載します。
- 課税対象:
- 65歳以降も、所得がある場合には住民税が課税されます。
- 退職後の年金収入、配当所得、不動産所得などが主な課税対象となります。・・・・年金収入って所得税対象なのはなぜ・・・・
- 控除:
- 基礎控除:全納税者が対象。2020年度以降、48万円。
- 年金所得控除:65歳以上の年金受給者には特別控除が適用されます。
基本的に65歳以上の人には、より大きな控除額が適用されます。 年齢が65歳未満では年金額130万円未満の場合の控除額が一律60万円です。 他方65歳以上では、330万円未満の場合の控除額が一律110万円で、つまり総額110万円以下なら公的年金等には課税されません。
- 社会保険料控除、医療費控除など、他の所得控除も適用されます。
- 税率:
- 所得割:一律10%(都道府県民税4% + 市町村民税6%)。
- 均等割:定額(市町村により異なるが、年額約5,000円程度)。
森林環境税
森林環境税は、2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税で、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が市町村で徴収されます。温室効果ガス排出削減や災害防止など、森林整備に必要な財源を安定的に確保することを目的として創設されました。
国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
と、今後は
他 子育て支援金
少子化対策の財源確保に向けた支援金制度の国民負担額について、岸田総理は医療保険加入者1人あたり月500円弱になるとの見通しを発表しました。また、徴収開始の時期は、2026年4月から段階的に行うとしています。
所得税と住民税は金額的にも高額になります。退職して年金から天引きされる為大きな負担となりますので出来るかぎり控除申請をしたいものです。永遠に支払い続けるおかねですので申請するかしないで大きくかわりますね。
数十年にわたって支払い続けてきた老齢年金ですが天引きで引かれる社会保険、税金により支給総額が少ないです。国がiDeCo、NISAで老後資産を形成させる仕組みを進めている事で国に頼るな色が出ています。
ということは、iDeCo・NISAも含め老後の資産形成を理解する必要が・・・・・つづく
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