75歳以上の医療費はどう変わる?2割負担・高額療養費の年間上限・金融所得の保険料反映をやさしく解説【2026年最新】

「75歳になると、医療費は全員2割負担になるのだろうか」
「株の配当を受け取っていると、保険料が大きく上がってしまうのだろうか」

最近の制度改正のニュースを見て、このような不安を感じている方は多いのではないでしょうか。

結論からお伝えします。今回の一連の改正は、「75歳以上の医療費負担を一律に引き上げる」ものではありません。 影響を受けるかどうかは、その方の所得や、治療がどれくらい続くかによって変わります。むしろ、長く治療を続ける方にとっては負担が軽くなる仕組みも新しく用意されます。

この記事では、後期高齢者医療制度(原則75歳以上の方が入る医療保険制度)の最新の改正について、制度に詳しくない方やご家族にもわかるよう、やさしい言葉で整理していきます。

この記事でわかること

  • 75歳以上の窓口負担が「1割・2割・3割」のどれになるか、その分かれ目
  • 2割負担開始時の「配慮措置」が2025年9月末で終わり、何が変わったか
  • 2026年8月から始まる高額療養費の「年間上限」の新設で、誰が得をして誰の負担が増えるのか
  • 株式の配当や売却益が、後期高齢者医療の保険料や窓口負担にどう影響するか(今後の予定を含む)
  • NISA口座の利益や配当、銀行預金の利息の扱い
  • 高齢の方が「今から確認しておくべきこと」のチェックリスト

制度の説明では、すでに決まっていることと、これから政令などで細かく決まる予定のことを、はっきり分けてお伝えします。

第1章 75歳以上の窓口負担は「1割・2割・3割」の3つに分かれます

まず基本からです。

後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳以上)が入る医療保険制度です。病院の窓口で支払う自己負担の割合は、次の3つに分かれています。

  • 1割……多くの方がこちら
  • 2割……一定以上の所得がある方
  • 3割……現役世代並みに所得が高い方

ここで一番大切なことをお伝えします。「75歳になったら全員が2割負担になる」わけではありません。 負担割合は、その方(と同じ世帯の後期高齢者)の所得によって決まります。所得がそれほど高くない大多数の方は、これまでどおり1割負担です。

表1 後期高齢者の窓口負担割合のイメージ
窓口負担 対象となる方の目安 該当する人の割合の目安
1割 下の2割・3割にあてはまらない方 大多数
2割 一定以上の所得がある方(詳しくは第2章) 一部の方
3割 現役並みに所得が高い方(課税所得145万円以上の後期高齢者がいる世帯) 少数の方

※割合の目安はイメージです。実際の判定は世帯の状況によります。(出典:厚生労働省/政府広報オンライン)

第2章 2割負担の対象になる「所得の基準」

一定以上の所得がある75歳以上の方については、2022年(令和4年)10月1日から、窓口負担が2割になりました。 現役世代の保険料負担を少しでも和らげるための見直しです。

では、どのような方が2割負担になるのでしょうか。判定は、次の2つの条件を両方とも満たすかで決まります。

条件①……同じ世帯の後期高齢者の中に、住民税の「課税所得」が28万円以上の方がいる。

条件②……同じ世帯の後期高齢者について、「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計が、

  • 後期高齢者が世帯に1人の場合……200万円以上
  • 後期高齢者が世帯に2人以上の場合……合計320万円以上

この2つを両方満たすと2割負担、満たさなければ1割負担、というのが原則です。(出典:厚生労働省/各後期高齢者医療広域連合)

難しい言葉を、やさしく補足します

  • 課税所得とは、収入から公的年金等控除や各種の控除を差し引いた「税金の計算のもとになる金額」です。手取り額や年金の額面そのものではありません。
  • 年金収入は、控除を引くの年金額(額面)です。ただし、遺族年金や障害年金は含みません
  • その他の合計所得金額とは、年金以外の所得(働いて得た所得や、株の配当・売却益などの所得)から必要経費などを引いた後の金額です。

つまり、「税金の対象になる所得がある程度あり、かつ年金などの収入も一定以上ある方」が2割負担の対象、とイメージしてください。年金収入だけで暮らしている方の多くは、1割負担にとどまります。年金にかかる税金や社会保険料の全体像は、【2025年最新版】年金定期便から読み解く!65歳からの税金・社会保険料と節税完全ガイドもあわせてご覧ください。

第3章 「配慮措置」が終わって、何が変わったのか

2割負担が始まった2022年10月には、急な負担増をやわらげるための「配慮措置」が設けられていました。

これは、外来(通院)の医療について、1割負担だった場合と比べた1か月の負担増を、最大3,000円までに抑えるものでした。超えた分は、あとで払い戻される仕組みです。

この配慮措置は、2025年(令和7年)9月30日で終了しました。 2025年10月からは、配慮措置のない「本来の2割負担」で計算されます。(出典:厚生労働省「窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置の終了について」)

表2 医療費(総額)が1か月5万円だった場合の窓口負担イメージ
区分 窓口での自己負担
1割負担の方 5,000円
2割負担・配慮措置あり(2025年9月まで) 5,000円+最大3,000円=8,000円まで
2割負担・配慮措置終了後(2025年10月〜) 10,000円

※わかりやすくするための概算です。実際は高額療養費の上限なども関係します。

配慮措置の終了で負担が変わるのは、もともと2割負担の方です。1割負担の方には関係がありません。ここも「全員に影響するわけではない」大切なポイントです。

第4章 高額療養費制度を、基礎から説明します

ここからは、医療費が高額になったときの「守り」となる高額療養費制度の話です。長期の治療や入院で不安を感じている方は、特に大切な章です。

高額療養費制度とは、1か月(月初から月末まで)の医療費の自己負担が、決められた上限額を超えたとき、超えた分があとで払い戻される制度です。上限額は、年齢と所得によって変わります。

覚えておきたいポイントは次のとおりです。

  • 対象になるのは、保険が適用された後の自己負担です。医療費の総額そのものではありません。
  • 入院時の食事代、差額ベッド代(個室代など)、自由診療(保険がきかない治療)は、原則として対象外です。
  • マイナ保険証や「限度額適用認定証」を使えば、窓口での支払いを最初から上限額までにとどめられる場合があります(あとで払い戻しを待たなくてよい仕組みです)。

つまり、どれだけ医療費がかかっても、自己負担が青天井になるわけではない、という安心の仕組みです。

第5章 新しく設けられる「年間上限」とは

今回の改正で注目されているのが、高額療養費への「年間上限」の新設です。

これまでの高額療養費は、1か月ごとの上限が中心でした。そのため、次のような方が救われにくいという課題がありました。

  • 毎月の医療費は、月の上限にはギリギリ届かない
  • けれど、治療は毎月ずっと続く
  • 結果として、1年間の合計ではとても大きな負担になる

抗がん剤による通院治療などが、まさにこのケースにあたります。

そこで、1年間の合計にも上限を設けて、長く治療を続ける方を守ろうというのが年間上限の考え方です。この年間上限を数える1年間は、暦の1月〜12月ではなく、「8月から翌年7月まで」を1区切りとする設計です。ここは間違えやすいので注意してください。

いつから始まる?(確定していること)

高額療養費の見直しは、2025年に一度国会審議の途中で見送られましたが、その後あらためて提出され、2025年12月に予算措置が閣議決定、2026年度予算の成立により、2026年8月の診療分から実施されることが決まっています。

見直しは2段階で進みます。

  • 第1段階(2026年8月〜)……月ごとの上限額の引き上げと、年間上限の新設
  • 第2段階(2027年8月〜/予定)……所得区分を現在の5区分から13区分へ細分化し、上限額をさらに見直し

※第2段階の細かい金額や区分は、今後の政令などで具体的に定められる予定です。金額は変更・具体化される可能性があります。

表3 70歳以上「一般」区分の外来上限額の見直し(例)
時期 外来(個人ごと)の月額上限 年間上限(8月〜翌年7月) 月平均に直すと
現行(2026年7月まで) 18,000円 144,000円 12,000円
2026年8月〜(確定) 22,000円 216,000円(新) 18,000円
2027年8月〜(予定) 28,000円 216,000円(見込み) 18,000円

※上表は「一般」区分の外来(通院)の例です。住民税非課税などの低所得区分は引き上げ幅が緩和され、外来の年間上限(例:9万6,000円)も設けられる方向です。所得の高い区分ほど上限額は高くなります。金額は最新の厚生労働省資料でご確認ください。(出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」)

改正の全体像や60代からの備え方については、姉妹記事の【2026年・2027年改正】高額療養費制度はどう変わる?60代からの医療費負担と資産防衛をわかりやすく解説もあわせてご覧ください。

第6章 長期治療の方は軽くなり、短期の方は増える可能性

年間上限の新設と月額上限の引き上げは、人によって有利にも不利にも働きます。 ここが今回の改正で一番わかりにくいところなので、丁寧に整理します。

年間上限の恩恵を受けやすい方(負担が軽くなる可能性)

  • がんなどで治療が長期間続く
  • 高額な薬を毎月使う
  • 毎月一定額の負担がずっと続く
  • 月ごとの上限には届かない月が多い

こうした方は、月ごとに見ると上限に届かなくても、年間の合計には上限がかかるため、1年トータルの負担が抑えられる可能性があります。

逆に負担が増える可能性がある方

  • 手術を受けた月だけ医療費が高額
  • 年に1回〜数回だけ高額療養費を使う
  • 年間の合計では年間上限には達しない
  • 所得が比較的高い

こうした方は、年間上限の恩恵は受けにくく、一方で月ごとの上限が引き上げられた分だけ、負担が増えることになります。

表4 長期治療の方と短期治療の方の違い
長期治療の方 短期・スポット治療の方
医療費のかかり方 毎月コツコツ続く 特定の月だけ高額
月額上限の引き上げ 影響は限定的 負担増になりやすい
年間上限の新設 恩恵を受けやすい 恩恵は受けにくい

今回の改正は、ざっくり言えば 「長く治療を続ける方を守る代わりに、一時的に制度を使う所得の高い方には、所得に応じて追加の負担をお願いする」 という設計と整理できます。

第7章 「多数回該当」はどうなるのか

高額療養費には、以前から「多数回該当」という仕組みがあります。

これは、直近12か月の間に高額療養費に3回該当した場合、4回目以降は上限額がさらに下がるというものです。長く治療が続く方の負担を軽くするための仕組みです。

今回の見直しでも、多数回該当のしくみは、長期治療者を支える観点から維持される(一部は据え置き・引き下げられる)方向とされています。年間上限の新設と合わせて、「長く治療を続ける方への配慮」という方向性は保たれていると考えてよいでしょう。(出典:厚生労働省。詳細な額は今後の資料でご確認ください。)

第8章 金融所得が保険料・窓口負担に反映される理由

ここからは、投資をしている方に関わる重要なテーマです。「株の配当があると保険料が上がるのか」という不安の正体を、正確に説明します。

これまでの「不公平」

上場株式の配当や、特定口座(源泉徴収あり)での売却益は、確定申告をするかどうかを自分で選べます(申告不要制度)。ところが、この選択によって、後期高齢者医療の保険料や窓口負担への反映に差が出ていました。

  • 確定申告をしない場合……その配当や売却益は、保険料などの判定に反映されないことがある
  • 確定申告をした場合……その所得が判定に反映され、保険料などが上がることがある

つまり、同じ金額の利益を得ていても、「申告した人だけ負担が増える」という状況が起きていました。これは公平ではない、と長く指摘されてきたのです。

改正の方向(今後の予定)

そこで、確定申告をするかどうかにかかわらず、上場株式等の配当・利子・譲渡(売却)所得を、後期高齢者医療の判定に反映できるようにする方向で検討が進んでいます。証券会社などが税務署へ提出する情報(法定調書)を活用し、国と自治体が情報を連携するしくみを新しく作る、という考え方です。

【重要・未確定の部分】
この金融所得の反映は、新しい情報連携のしくみを一から作る必要があるため、施行は「早ければ2029〜2030年頃」と想定されています。これは確定した施行日ではなく、あくまで現時点の見込みです。対象範囲や反映される年度も含め、今後の法令で具体的に決まります。(出典:厚生労働省資料、大和総研レポート)

第9章 配当・投資信託の分配金・株式売却益の扱い

金融所得が反映されるようになった場合、影響する可能性があるのは次の項目です。

表5 金融所得が影響する可能性のある項目
項目 影響の可能性
後期高齢者医療の保険料 所得が基準を超えると上がる可能性
医療機関の窓口負担割合(1割・2割・3割) 所得区分が上がると割合が上がる可能性
高額療養費の所得区分(上限額) 区分が上がると上限額が高くなる可能性

ただし、注意していただきたいことがあります。金融所得が少し増えただけで、これらが必ずすべて上がるわけではありません。 それぞれの制度には所得の「基準(ライン)」があり、その基準を超えたときに初めて影響します。基準の手前であれば、影響しないこともあります。

「持っている金額」ではなく「発生した利益」が問題です

ここは最も誤解の多いところなので、強調します。今回の仕組みは原則として、

  • ✕「預金や株をいくら持っているか(残高)」
  • ◯「配当・分配金・利子・売却益などの所得がいくら発生したか

を見るものです。資産をたくさん持っているだけで自動的に負担が上がる、という話ではありません。

売却益の考え方の例

  • 株式を5,000万円分保有しているだけ……売却も配当もなければ、それ自体は所得ではありません
  • 株を500万円で売却した……このとき所得になるのは、原則として利益の部分だけです
  • たとえば取得費450万円・売却額500万円なら、所得は差額の50万円(売却額500万円全額ではありません)

「売った金額まるごとが所得になる」というのは、よくある誤解です。所得になるのはもうけた分、と覚えてください。

第10章 NISAの利益はどう扱われるのか

新NISA・旧NISAの口座内で得た、

  • 配当
  • 分配金
  • 株式の売却益
  • 投資信託の売却益

は、税金がかからない「非課税所得」です。

今回の金融所得の反映は、あくまで課税対象となる金融所得を判定に取り込む方向の仕組みです。そのため、NISA口座内の非課税の利益は、通常の課税所得とは区別されると考えられます。つまり、NISAの利益によって保険料や窓口負担が上がる、という扱いにはならない可能性が高いと見られます。

ただし、これは現時点の一次情報で明確に断定されているわけではありません。 配当の受け取り方法(証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」以外を選んでいる場合など)や、制度上の例外が今後示される可能性もあります。詳細は最新の公式情報でご確認ください。

なお、この記事はNISAを過度におすすめするものではありません。お伝えしたいのは、「非課税口座(NISA)と課税口座(特定口座など)とでは、社会保険料への影響が異なる可能性がある」という客観的な事実です。運用の判断は、税金だけでなく保険料への影響も含めて、総合的に考えることが大切です。

銀行預金の利息はどうなる?

「預金の利息まで反映されるのか」も気になるところです。現時点で確認できる範囲では、預貯金の利子については、なお保険料に反映されない扱いとされています(今後、公平性の観点から見直しを望む声はあります)。上場株式の配当や特定口座の売却益とは、扱いが異なる点に注意してください。(出典:大和総研レポートほか)

第11章 高齢者の3つのモデルケース

具体的にイメージできるよう、3つのケースで考えてみます。いずれも概算です。 実際は住民税の各種控除、世帯の構成、年金収入、その他の所得によって結果が変わります。

ケース1 年金収入だけで暮らす、ひとり暮らしの方

年金以外の収入がほとんどない方です。この場合、第2章の2割負担の条件(課税所得28万円以上 かつ 年金収入等200万円以上)に届かないことが多く、多くは1割負担にとどまります。年金額がやや多い方は2割になる可能性もありますが、まずはご自身の負担割合を通知書で確認するのが安心です。

ケース2 年金+年間50万円ほどの株式配当がある方

年金に加えて配当を受け取っている方です。現在は、その配当を確定申告するかどうかで、保険料などへの反映に差が出る場合があります。将来、金融所得の反映が始まれば(2029〜2030年頃の見込み)、申告の有無にかかわらず配当が判定に取り込まれ、所得の基準を超えれば保険料や窓口負担に影響する可能性があります。ただし、基準を超えなければ影響しないこともあります。

ケース3 特定口座の株を売って、年間300万円の売却益が出た方

その年に大きな売却益(利益)が出たケースです。この所得は、売却した年の翌年度以降の保険料や窓口負担の区分に影響する可能性があります(税・保険料は前年の所得をもとに計算されるため、影響は翌年度以降に出ます)。所得区分が上がると、その年度の窓口負担割合や高額療養費の上限額が上がることもあります。

もし同じ利益をNISA口座で得ていた場合は、非課税所得となるため、原則としてこうした保険料・窓口負担への影響は生じにくいと考えられます。まとまった売却を考えているなら、課税口座かNISAかで影響が変わる点を、事前に意識しておくとよいでしょう。

第12章 今から確認しておきたいチェックリスト

最後に、実際に何を確認すればよいかをまとめます。難しく考えず、ひとつずつ確認していきましょう。

  • ☐ 自分の現在の窓口負担が1割・2割・3割のどれか
  • ☐ 毎年届く後期高齢者医療保険料の通知書の内容
  • 年金以外の所得があるか
  • 配当金や投資信託の分配金を受け取っているか
  • ☐ 証券会社から届く特定口座の年間取引報告書
  • ☐ その年に株式の売却益が出ていないか
  • 不動産所得や個人年金(雑所得)などの有無
  • 高額療養費の申請方法(お住まいの市区町村・広域連合に確認)
  • マイナ保険証の利用(窓口負担を上限までに抑えやすくなります)
  • ☐ 高額療養費の還付先口座が登録されているか
  • 大きな株式売却をする前に、税金と保険料への影響をあわせて試算する
  • ☐ わからないときは、市区町村の窓口や後期高齢者医療広域連合に相談する

特に、大きな売却を予定している方は、税金だけを見て判断せず、翌年度以降の保険料・窓口負担への影響も含めて考えることをおすすめします。老後資金全体の設計については、資産を増やす前に必ず考えたい!老後資金を守るライフプランの立て方も参考になります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 75歳になると全員2割負担になりますか?
いいえ。なりません。負担割合は所得で決まり、多くの方はこれまでどおり1割です。2割になるのは第2章の所得条件を両方満たす方だけです。

Q2. 株を持っているだけで保険料は上がりますか?
いいえ。原則として問題になるのは「持っている残高」ではなく、「配当・分配金・売却益などの発生した所得」です。保有しているだけでは所得になりません(第9章)。

Q3. 特定口座の配当は保険料に反映されますか?
現在は、確定申告をするかどうかで反映に差が出ることがあります。将来的には、申告の有無にかかわらず反映される方向で検討されています(施行は2029〜2030年頃の見込み・第8章)。

Q4. 株式の売却代金の全額が所得になりますか?
いいえ。原則として所得になるのは「利益(もうけ)の部分」だけです。取得費450万円の株を500万円で売れば、所得は差額の50万円です(第9章)。

Q5. NISAの売却益も保険料に影響しますか?
NISA内の利益は非課税所得で、課税所得を対象とする今回の仕組みとは区別されると考えられます。ただし現時点で断定はできず、最新の公式情報の確認が必要です(第10章)。

Q6. 高額療養費の年間上限はいつからですか?
2026年8月の診療分から実施されることが決まっています。1年の区切りは「8月〜翌年7月」です(第5章)。

Q7. 配慮措置が終わると医療費はどのくらい増えますか?
2割負担の方の場合、これまで外来の月の負担増を最大3,000円に抑えていた仕組みがなくなります。医療費総額5万円の月なら、8,000円までだった負担が10,000円になる、というイメージです(第3章)。

まとめ

今回の一連の改正は、「すべての高齢者の医療費負担が一律に増える」ものではありません。

  • 2割負担になるのは、一定以上の所得がある方だけです。多くの方は1割のままです。
  • 高額療養費では月額上限が引き上げられる一方、長期治療の方を守る「年間上限」が2026年8月に新設されます。長く治療を続ける方には有利に働く可能性があります。
  • 金融所得の保険料反映は、申告の有無による不公平をなくすためのもので、施行は数年先の見込みです。原則は「残高」ではなく「発生した利益」が対象です。
  • NISAの非課税の利益は、課税所得とは区別して考えられます。

制度改正のニュースに過度に不安を感じる必要はありません。大切なのは、ご自身の「窓口負担の割合」と「所得の区分」、そして医療費の状況を確認しておくことです。わからないことは、遠慮なくお住まいの市区町村や広域連合に相談してみてください。

注意事項

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の保険料、窓口負担割合、高額療養費の上限額を保証するものではありません。実際の判定は、年齢、世帯構成、住民税課税所得、年金収入、金融所得、その他の所得によって異なります。また、高額療養費の見直し(特に2027年8月以降の内容)や金融所得の反映のしくみは、今後の政令・省令などで金額・時期・対象範囲が変更・具体化される可能性があります。最新の情報は、厚生労働省、お住まいの後期高齢者医療広域連合、市区町村の窓口などで必ずご確認ください。

参考資料(主な一次情報)

  • 厚生労働省「後期高齢者医療制度における金融所得の公平な反映について」(審議会資料)
  • 厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」
  • 厚生労働省「後期高齢者医療制度の窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置の終了について」
  • 政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」
  • 各都道府県 後期高齢者医療広域連合(窓口負担割合・配慮措置の案内)
  • 国会提出法案・成立法(全世代型社会保障関連/医療保険制度改革関連)
  • (参考)大和総研レポート「確定申告しない株式譲渡所得等の後期高齢者医療制度の保険料等への反映」

※本文中の金額・時期は、上記の公的資料および報道時点の情報に基づいています。制度の細部は政令等で今後具体化される予定のため、最新の一次情報との照合をお願いします。

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